演題募集

演題募集期間

2024年12月2日(月)正午~2025年1月31日(金)正午

応募資格

本学会での筆頭演者は日本小児放射線学会の会員であることを要します。
未入会の方は、演題提出前に必ず入会申し込みをしてください。
なお、卒後5年まで(研修医等)については、会費を完納している会員が共同演者として学術集会に出席する場合、発表を認めることといたします。(学会定款施行細則第29条)

利益相反(COI)の開示について

日本小児放射線学会では学術集会の筆頭及び共同演者の皆様に過去3年間のCOIの自己申告と開示を義務付けております。

申告・開示する対象者

筆頭および共同演者ならびにその配偶者、一親等内の親族、または収入・財産を共有する者も含め、今回の演題発表に際して、臨床研究に関連する企業・法人組織や営利を目的とした団体との経済的な関係について対象期間のCOI状態の有無を申告・開示してください。

演題登録時の自己申告について

「筆頭および共同演者の利益相反の有無」および「開示すべきCOIが有る場合は、その内容」について、下記【COI報告書】を 運営事務局 までメール添付でお送りください。

※開示すべきCOIが無い場合は、申告書の提出は不要です。

発表時の開示方法

筆頭発表者はCOI状態について、発表スライドの1枚目に過去3年における発表内容と関連のある企業とのCOI状態を項目別に基準額以上の場合に開示してください。開示書式は、下記「COI開示スライド例」を参考にしてください。

※ポスター発表の際は、発表ポスターの中に掲示ください。

COI自己申告の基準

以下のいずれかに該当する場合は開示してください。

COI自己申告が必要な金額は以下の如く、各々の開示すべき事項について基準を定めるものとする。

  1. ①企業や営利を目的とした団体の役員、顧問職については、1つの企業・団体からの報酬額が年間100万円以上は申告する。
  2. ②株の保有については、1つの企業についての1年間の株による利益(配当、売却益の総和)が100万円以上の場合、あるいは当該全株式の5%以上を所有する場合は申告する。
  3. ③企業や営利を目的とした団体からの特許権使用料については、1つの特許権使用料が年間100万円以上の場合は申告する。
  4. ④企業や営利を目的とした団体から、会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当(講演料など)については、1つの企業・団体からの年間の講演料が合計100万円以上の場合は申告する。
  5. ⑤企業や営利を目的とした団体がパンフレットなどの執筆に対して支払った原稿料については、1つの企業・団体からの年間の原稿料が合計100万円以上の場合は申告する。
  6. ⑥企業や営利を目的とした団体が提供する研究費については、1つの企業・団体から医学研究(受託研究費、共同研究費、臨床試験など)に対して申告者が実質的に使途を決定し得る研究費で実際に割り当てられた額が100万円以上の場合は申告する。
  7. ⑦奨学寄付金(奨励寄付金)については、1つの企業・組織や団体から、申告者個人または申告者が所属する部局(講座・分野)あるいは研究室の代表者に、申告者が実質的に使途を決定し得る寄附金で実際に割り当てられた額が100万円以上の場合は申告する。
  8. ⑧企業や営利を目的とした団体が提供する寄付講座については、企業や営利を目的とした団体からの寄付講座に所属している場合に記載する。
  9. ⑨その他の報酬(研究とは直接無関係な、旅行、贈答品など)については、1つの企業・団体から受けた報酬が年間5万円以上の場合は申告する。

学術集会の演題応募における倫理的配慮と手続きについて

研究発表における倫理的配慮

抄録作成にあたっては「ヘルシンキ宣言」、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」、「症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバシー保護に関する指針」などを遵守し、演者の責任において倫理的問題が解決された抄録をご応募ください。

演題応募時の倫理的手続き

日本小児放射線学会では,先に日本医学会連合より提示された「学術集会への演題応募における倫理的手続きに関する指針」に準じて、応募演題を6つのカテゴリー(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ-A、Ⅳ-B、Ⅴ)に分けております。それぞれの研究カテゴリーをご確認のうえ、演題応募にあたって必要な倫理的手続きを講ずるようにお願いいたします。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
日本医学会連合:学術集会への演題応募における倫理的手続きに関する指針(2024/1/10改訂)

症例報告、人を対象としない研究、倫理審査等を必要としない研究演題は、カテゴリーⅤとなります。カテゴリーⅣ-B(既存試料・情報を用いた観察研究)またはⅣ-A(新たに取得する資料・情報を用いた観察研究)に分類される観察研究も研究発表に際し、各施設の倫理承認が必要です。倫理審査委員会や治験審査委員会(IRB)、あるいはそれに準じた諮問委員会の承認を得ておくよう予めご準備ください。

応募演題は、倫理承認取得の有無や内容も査読対象となり、倫理手続きに不備がある場合は不採択となる可能性があります。

カテゴリー 研究内容 倫理的
手続き
特定臨床研究 必要
ヒトES細胞、ヒトiPS細胞、ヒト組織幹細胞を利用した基礎研究/再生医療に関係した臨床研究
ヒトの遺伝子治療やヒト受精胚に関する研究
必要
侵襲を伴う研究または介入を行う研究 必要
観察研究 必要
Ⅳ-A 新たに試料・情報を取得して行う観察研究 必要
Ⅳ-B 既存試料・情報を用いる観察研究 必要
「生命・医学系指針」の適用範囲外の研究
  • ①症例報告
  • ②人を対象としない研究
  • ③倫理審査や研究機関の長の許可、インフォームドコンセントが原則不要な研究
不要
カテゴリー 研究内容 倫理的手続き
I 特定臨床研究 必要
ヒトES細胞、ヒトiPS細胞、ヒト組織幹細胞を利用した基礎研究/再生医療に関係した臨床研究
ヒトの遺伝子治療やヒト受精胚に関する研究
必要
侵襲を伴う研究または介入を行う研究 必要
観察研究 必要
Ⅳ-A 新たに試料・情報を取得して行う観察研究 必要
Ⅳ-B 既存試料・情報を用いる観察研究 必要
「生命・医学系指針」の適用範囲外の研究
  • ①症例報告
  • ②人を対象としない研究
  • ③倫理審査や研究機関の長の許可、インフォームドコンセントが原則不要な研究
不要